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容器包装リサイクル法は「対象外」4つあり!食生活アドバイザー試験での解答ポイント
食生活アドバイザー3級試験の出題内容は、全部で6科目に分かれています。
内訳は、「ウェルネス上手になろう」「もてなし上手になろう」「買い物上手になろう」「段取り上手になろう」「生きかた上手になろう」「やりくり上手になろう」の6分野です。
今回解説するのは、食生活アドバイザー3級の6つ目の分野「やりくり上手になろう」に関する練習問題です。
この記事で扱う問題は、公式テキストや過去問、各種食生活アドバイザーのテキストをもとに作った練習問題です。公式から出ているものではないことを、あらかじめご理解ください。
食生活アドバイザー3級解説「やりくり上手になろう」第2問
次の記述のうち、もっとも不適当なものを選びなさい。
- 容器包装リサイクル法の対象ではない製品は、「スチール缶、アルミ缶、段ボール」などで、これらはもともとリサイクルが行われていた
- PL法の対象となる食品は、製造または加工された加工食品であり、生鮮3品(農産・水産・畜産)での未加工品は対象外である
- 乳幼児が接触することにより、健康を損なうおそれのある「玩具」に対しても基準が設けられている法律を「食品安全基本法」という
- 訪問販売、割賦販売、マルチ商法などにおいて、購入した商品を一定の期間内であれば書面によって解約ができる制度を「クーリングオフ」という
- 廃棄物の発生を抑えるために、ムダをできるだけなくすことを目標に、必要以上の消費や生産を抑制することを「リデュース」という
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正解は「3」です。
選択肢1,2,4,5はすべて○です。
食生活アドバイザー3級解説「やりくり上手になろう」第2問
選択肢1の解説
選択肢1
容器包装リサイクル法の対象ではない製品は、「スチール缶、アルミ缶、段ボール」などで、これらはもともとリサイクルが行われていた
この選択肢は「○」です。
「スチール缶、アルミ缶、段ボール」のほかにも、牛乳パックなどの「紙パック」があり、容器包装リサイクル法が作られる前から、すでにリサイクルが行われていたという理由から、法律の対象外となっています。
逆に、容器包装リサイクル法の対象製品には、ガラスびんやペットボトル、プラスチック製容器包装、紙製容器包装などがあります。
公式テキストには、容器包装リサイクル法の対象製品が例として載っているだけで、全部書かれてはいません。
その反対に、対象外の製品は「スチール缶、アルミ缶、紙パック、段ボール」の4つだけが紹介されています。
そのため私は、容器包装リサイクル法に関しては、対象製品を覚えるよりも、以前からリサイクルが行われていた、対象外の製品が何か、ということを優先して覚えておきました。
選択肢2の解説
選択肢2
PL法の対象となる食品は、製造または加工された加工食品であり、生鮮3品(農産・水産・畜産)での未加工品は対象外である
この選択肢は「○」です。
PL法は、製造物の欠陥により、人の生命や身体、財産などに被害が生じた場合、被害者を保護することと、製造者の損害賠償責任について定めた法律です。
PL法は「製造物責任法」とも呼ばれ、PLとは、製造物責任を表す英語の「Product Liability」の単語の頭文字をとったものです。
PL法では、選択肢の文章の通り、製造または加工された加工食品が対象なので、生鮮食品は対象外です。干物などのように、単に乾燥、切断、冷蔵、冷蔵したものも対象外です。
食品以外では、不動産、電気、ソフトウェア、無形のサービスなども対象外です。
また、PL法の対象は、製造業者、加工業者、販売業者、飲食業者など、企業か個人か関係なく対象に含まれます。製造者が個人であっても対象に含まれる点がポイントです。
製造物に欠陥があったときに、被害者を守るための法律なので、一般消費者は対象ではありません。
PL法では、生鮮食品、無形のサービス、一般消費者が対象外ということをおさえておくと、解ける問題が増えます。
選択肢3の解説
選択肢3
乳幼児が接触することにより、健康を損なうおそれのある「玩具」に対しても基準が設けられている法律を「食品安全基本法」という
この選択肢は「誤り」で、今回の正解の選択肢です。
「食品安全基本法」以外にも、「健康増進法」などと変えて出題されることがあります。
乳幼児という単語から、「食品安全基本法」や「健康増進法」にもあてはまりそうな気がしますが、正しくは「食品衛生法」です。
食品衛生法なのになぜ、玩具(子どものおもちゃ)が関係するのかというと、おもちゃは食品ではないものの、乳幼児は身近なものをなめたり、口に入れてしまうことが多いので、おもちゃに有害な物質が含まれていると、これが原因となり健康を損なう可能性があるからです。
おもちゃ全部が対象ではありませんが、主に乳幼児が口に触れて遊ぶ一部のおもちゃを対象に、食品と同じように規格や製造に係る基準を作り、法律で規制しています。
選択肢4の解説
選択肢4
訪問販売、割賦販売、マルチ商法などにおいて、購入した商品を一定の期間内であれば書面によって解約ができる制度を「クーリングオフ」という
この選択肢は「○」です。
クーリングオフに関する問題では、選択肢のような、クーリングオフとは何かを問う問題以外にも、クーリングオフができる場合とできない場合の例を選ぶ問題も過去に出題されています。
たとえば、「訪問販売で3,000円未満の商品を購入して代金を全額支払った」と選択肢に書かれていて、これはクーリングオフの対象か、対象外かを答える問題などがあります。
3,000円未満の商品を受け取り、かつ、代金を全額払ってしまった場合は、クーリングオフの対象にはなりません。
ほかにも、クーリングオフができない事例として、「乗用車など、クーリングオフの対象ではない商品の場合」や「化粧品など、いったん使用するとクーリングオフができないことをあらかじめ告げられていた商品の場合」「クーリングオフができる期間が経過してしまった場合」などがあります。
クーリングオフについては、その定義はもちろん、どんな場合に対象外かも含めて覚えておいてください。
選択肢5の解説
選択肢5
廃棄物の発生を抑えるために、ムダをできるだけなくすことを目標に、必要以上の消費や生産を抑制することを「リデュース」という
この選択肢は「○」です。
「リデュース」のところを、「リユース」「リサイクル」などと変えて出題されることがあります。
「リデュース」は、減量という意味で、選択肢の文章の通り、必要以上の消費や生産を抑制したり、生産をやめることをいいます。
たとえば、ものの寿命をできるだけ伸ばしたり、製品の全部ではなく、部分的な交換によって継続して使えるように製品を作ることも、リデュースの役割です。
「リユース」は、再使用という意味で、いらなくなったものをゴミとして出すのではなく、誰かにあげたり、使い方を変えたりして、もう一度使うことです。
たとえば、着なくなった古着を欲しい人にあげたり、空き瓶を花瓶にして使うなどがあります。
「リサイクル」は、再生利用という意味で、出てしまったゴミをそのまま捨てるのではなく、資源として再利用することです。
たとえば、ガラス瓶を溶かして新しい瓶を作ったり、牛乳パックやいらない紙を回収して、トイレットペーパーに作り替えたりなどがあります。
「リデュース」「リユース」「リサイクル」のそれぞれの意味と違いを把握しておきましょう。
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