「賞味期限」「消費期限」「品質保持期限」の違いは?表示が不要なものもある

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食生活アドバイザー3級試験の出題内容は、全部で6科目に分かれています。

内訳は、「ウェルネス上手になろう」「もてなし上手になろう」「買い物上手になろう」「段取り上手になろう」「生きかた上手になろう」「やりくり上手になろう」の6分野です。

食生活アドバイザー3級試験科目「買い物上手になろう」

今回解説するのは、食生活アドバイザー3級の3つ目の分野「買い物上手になろう」に関する練習問題です。

この記事で扱う問題は、公式テキストや過去問、各種食生活アドバイザーのテキストをもとに作った練習問題です。公式から出ているものではないことを、あらかじめご理解ください。

目次

食生活アドバイザー3級解説「買い物上手になろう」第6問

「加工食品における期限表示」に関する記述として、もっとも適当なものを選びなさい。

  1. 現在使用されている期限表示は「賞味期限」「消費期限」「品質保持期限」の3種類である
  2. 賞味期限は、日持ちする食品に記載されている期限表示で、製造または加工されてからおおむね10日以上のものが対象である
  3. 賞味期限は、品質が保持される期間が、製造または加工から6ヶ月以内のものは年月日、6ヶ月を超え数年にわたるものは年月で表示される
  4. 期限表示は、科学的、合理的な根拠にもとづき、さらに安全も考慮したうえで、製造者(メーカー)の責任で期限表示を設定している
  5. 砂糖や食塩、アイスクリーム、チューインガムなど、数年以上保存ができる食品も賞味期限の表示が必要である
解答を見る

正解は「4」です。

「製造者(メーカー)の責任で」というのがポイントで、「この商品は何日以内」と定める公的な機関や基準はありません。

選択肢1,2,3,5はすべて誤りです。

食生活アドバイザー3級解説「買い物上手になろう」第6問

問題文1の解説

問題文1

現在使用されている期限表示は「賞味期限」「消費期限」「品質保持期限」の3種類である

この選択肢は「誤り」です。

現在使用されている期限表示は「賞味期限」「消費期限」の2種類です。

以前は、「品質保持期限」という用語も使われていました。

しかし、賞味期限も品質保持期限も同じ意味なのに、2種類の呼び方があるのは分かりにくい、と消費者や事業者から指摘を受けて食品衛生法が改正され、2005年7月から「賞味期限」に統一されました。

問題文2の解説

問題文2

「賞味期限」は日持ちする食品に記載されている期限表示で、製造または加工されてからおおむね10日以上のものが対象である

この選択肢は「誤り」です。

食生活アドバイザー3級試験科目「買い物上手になろう」問題6の詳細
食生活アドバイザー3級試験科目「買い物上手になろう」問題6の詳細

10日以上ではなく6日以上です。

食生活アドバイザー3級試験科目「買い物上手になろう」問題6の詳細

なお、消費期限は、加工されてからおおむね5日以内のものが対象です。

食生活アドバイザー3級試験科目「買い物上手になろう」問題6の詳細

私は、消費期限は5日以内、賞味期限は6日以上、というように、5と6の数字を覚えておきました。

問題文3の解説

問題文3

賞味期限は、品質が保持される期間が、製造または加工から6ヶ月以内のものは年月日、6ヶ月を超え数年にわたるものは年月で表示される

この選択肢は「誤り」です。

6ヶ月ではなく3ヶ月が基準です。数字をよく覚えておきましょう。

問題文4の解説

問題文4

期限表示は、科学的、合理的な根拠にもとづき、さらに安全も考慮したうえで、製造者(メーカー)の責任で期限表示を設定している

この選択肢は「○」で、今回の正解の選択肢です。

問題文5の解説

問題文5

砂糖や食塩、アイスクリーム、チューインガムなど、数年以上保存ができる食品も賞味期限の表示が必要である

この選択肢は「誤り」です。

砂糖や食塩、アイスクリーム、チューインガムなどは、品質の変化が極めて少ないため、期限表示の義務はありません。

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