農産物の食品表示を解説!農産物の名前「名称」と「原産地」の表示が原則

当サイト「資格検定メモ」はアフィリエイト広告を利用しています。記事は当サイト「資格検定メモ」が独自に調査・作成しています。記事で紹介する商品には広告出稿されているものもありますが、広告出稿の有無によって順位や内容は改変されません。※詳細は「資格検定メモのコンテンツポリシー・品質チェックフロー」に記載

\ 最大70%割引!お得な割引クーポンはこちら▼▼▼/

キャリカレの期間限定割引キャンペーン
あわせて読みたい
【食生活アドバイザーテキストおすすめ2023最新】独学勉強方法と通信講座 食生活アドバイザーを独学で勉強するとき、公式テキストだけでも種類がたくさんあり、公式以外からも参考書が出ていてどれがいいのか迷ってしまったことはないでしょう...
あわせて読みたい
【ユーキャン食生活アドバイザー口コミ】おすすめ通信講座を受けてみた 初心者でも基礎から4ヶ月で食生活アドバイザー試験に向けて対策できる、口コミでもわかりやすいと評判のユーキャン食生活アドバイザー講座。食生活アドバイザー試験に向...

食生活アドバイザー3級試験の出題内容は、全部で6科目に分かれています。

内訳は、「ウェルネス上手になろう」「もてなし上手になろう」「買い物上手になろう」「段取り上手になろう」「生きかた上手になろう」「やりくり上手になろう」の6分野です。

食生活アドバイザー3級試験科目「買い物上手になろう」

今回解説するのは、食生活アドバイザー3級の3つ目の分野「買い物上手になろう」に関する練習問題です。

この記事で扱う問題は、公式テキストや過去問、各種食生活アドバイザーのテキストをもとに作った練習問題です。公式から出ているものではないことを、あらかじめご理解ください。

目次

食生活アドバイザー3級解説「買い物上手になろう」第2問

「農産物の食品表示」に関する記述として、もっとも適当なものを選びなさい。

  1. 複数の原産地で、同じ種類の農産物を混合して販売する際、複合原材料に占める重量の割合が5%未満の原産地を「その他」と省略できる
  2. 原産地表示では、できる限り、一つひとつの農産物そのものに、ラベルやシールなどを使って表示することが推奨されている
  3. 国産品は原則として「都道府県名」で表示するが、「市町村名」や一般的に知られている「地名」「旧国名」などで表示しても構わない
  4. 農家自身が育てた農産物を、生産した場所で直接、消費者に販売する場合は、原産地の表示が必要である
  5. 輸入品の原産地表示では、一般的に知られている都市名(産地名)でも、原産国名の代わりに表示することを禁止している
解答を見る

正解は「3」です。

農産物の表示で必要なのは、農産物の名前「名称」と「原産地」の2つ。

国産の農産物は、原則として「都道府県名」で表示しますが、キャベツなら「嬬恋」、メロンなら「夕張」など「市町村名」や一般的に知られている「地名」「旧国名」などで表示しても大丈夫です。

選択肢1,2,4,5はすべて誤りです。

食生活アドバイザー3級解説「買い物上手になろう」第2問

問題文1の解説

問題文1

複数の原産地で、同じ種類の農産物を混合して販売する際、複合原材料に占める重量の割合が5%未満の原産地を「その他」と省略できる

この選択肢は「誤り」です。

複合原材料に占める割合が5%未満の原材料について「その他」と省略できるのは加工食品における食品表示です。

生鮮食品の食品表示では、原産地を省略したり「その他」とまとめたりしないで、「すべて」表示しなければなりません。

たとえば、キャベツを群馬県から5割、愛知県から4割、千葉県から1割仕入れて混ぜてカットキャベツとして販売する場合、「キャベツ 群馬県産・愛知県産・千葉県産」のように、全重量に占める割合が多いものから順に表示する必要があります。

なお、生鮮食品に「複合原材料」は存在しません。

複合原材料とは、生鮮食品ではなく「加工食品」に関するワードです。

生鮮食品である農産物の話をしているのに、加工食品の話題を混ぜて出題されるケースがあるので、注意してください。

問題文2の解説

問題文2

原産地表示では、できる限り、一つひとつの農産物そのものに、ラベルやシールなどを使って表示することが推奨されている

この選択肢は「誤り」です。

食品表示は、商品のすぐ近くに、ボードやポップなどによって一括表示しても大丈夫です。

一つひとつの農産物に、ラベルやシールを使っての表示が推奨・または義務化されているわけではありません。

問題文3の解説

問題文3

国産品は原則として「都道府県名」で表示するが、「市町村名」や一般的に知られている「地名」「旧国名」などで表示しても構わない

この選択肢は「○」で今回の正解の選択肢です。

問題文4の解説

問題文4

農家自身が育てた農産物を、生産した場所で直接、消費者に販売する場合は、原産地の表示が必要である

この選択肢は「誤り」です。

農家自身が育てた農産物を、生産した場所で直接、消費者に販売する場合は、その場で商品について説明することができるので、原産地を表示する必要はありません。

問題文5の解説

問題文5

輸入品の原産地表示では、一般的に知られている都市名(産地名)でも、原産国名の代わりに表示することを禁止している

この選択肢は「誤り」です。

輸入品の原産地表示では、一般的に知られている都市名(産地名)なら、原産国名の代わりに表示しても大丈夫です。

たとえば、カリフォルニアから輸入したオレンジを販売する場合、必ずしも「オレンジ アメリカ」と表示する必要はなく、「オレンジ カリフォルニア」と表示しても大丈夫です。

生鮮食品や加工食品の食品表示については、実際にスーパーに行って食品表示を見ると、記憶に残りやすいです。

余裕があれば、試してみてください。

市販本や参考書で独学するなら公式テキストがおすすめ

通信講座で効率よく学ぶならユーキャンがおすすめ

ユーキャンの食生活アドバイザー講座の申込または資料請求はこちら▼▼▼

ユーキャンの食生活アドバイザー資格試験対策講座のテキスト・教材

\ 最大70%割引!お得な割引クーポンはこちら▼▼▼/

キャリカレの期間限定割引キャンペーン
食生活アドバイザー3級試験科目「買い物上手になろう」問題2

この記事が気に入ったら
フォローしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次