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農産物の食品表示を解説!農産物の名前「名称」と「原産地」の表示が原則
食生活アドバイザー3級試験の出題内容は、全部で6科目に分かれています。
内訳は、「ウェルネス上手になろう」「もてなし上手になろう」「買い物上手になろう」「段取り上手になろう」「生きかた上手になろう」「やりくり上手になろう」の6分野です。
今回解説するのは、食生活アドバイザー3級の3つ目の分野「買い物上手になろう」に関する練習問題です。
この記事で扱う問題は、公式テキストや過去問、各種食生活アドバイザーのテキストをもとに作った練習問題です。公式から出ているものではないことを、あらかじめご理解ください。
食生活アドバイザー3級解説「買い物上手になろう」第2問
「農産物の食品表示」に関する記述として、もっとも適当なものを選びなさい。
- 複数の原産地で、同じ種類の農産物を混合して販売する際、複合原材料に占める重量の割合が5%未満の原産地を「その他」と省略できる
- 原産地表示では、できる限り、一つひとつの農産物そのものに、ラベルやシールなどを使って表示することが推奨されている
- 国産品は原則として「都道府県名」で表示するが、「市町村名」や一般的に知られている「地名」「旧国名」などで表示しても構わない
- 農家自身が育てた農産物を、生産した場所で直接、消費者に販売する場合は、原産地の表示が必要である
- 輸入品の原産地表示では、一般的に知られている都市名(産地名)でも、原産国名の代わりに表示することを禁止している
解答を見る
正解は「3」です。
農産物の表示で必要なのは、農産物の名前「名称」と「原産地」の2つ。
国産の農産物は、原則として「都道府県名」で表示しますが、キャベツなら「嬬恋」、メロンなら「夕張」など「市町村名」や一般的に知られている「地名」「旧国名」などで表示しても大丈夫です。
選択肢1,2,4,5はすべて誤りです。
食生活アドバイザー3級解説「買い物上手になろう」第2問
問題文1の解説
問題文1
複数の原産地で、同じ種類の農産物を混合して販売する際、複合原材料に占める重量の割合が5%未満の原産地を「その他」と省略できる
この選択肢は「誤り」です。
複合原材料に占める割合が5%未満の原材料について「その他」と省略できるのは加工食品における食品表示です。
生鮮食品の食品表示では、原産地を省略したり「その他」とまとめたりしないで、「すべて」表示しなければなりません。
たとえば、キャベツを群馬県から5割、愛知県から4割、千葉県から1割仕入れて混ぜてカットキャベツとして販売する場合、「キャベツ 群馬県産・愛知県産・千葉県産」のように、全重量に占める割合が多いものから順に表示する必要があります。
なお、生鮮食品に「複合原材料」は存在しません。
複合原材料とは、生鮮食品ではなく「加工食品」に関するワードです。
生鮮食品である農産物の話をしているのに、加工食品の話題を混ぜて出題されるケースがあるので、注意してください。
問題文2の解説
問題文2
原産地表示では、できる限り、一つひとつの農産物そのものに、ラベルやシールなどを使って表示することが推奨されている
この選択肢は「誤り」です。
食品表示は、商品のすぐ近くに、ボードやポップなどによって一括表示しても大丈夫です。
一つひとつの農産物に、ラベルやシールを使っての表示が推奨・または義務化されているわけではありません。
問題文3の解説
問題文3
国産品は原則として「都道府県名」で表示するが、「市町村名」や一般的に知られている「地名」「旧国名」などで表示しても構わない
この選択肢は「○」で今回の正解の選択肢です。
問題文4の解説
問題文4
農家自身が育てた農産物を、生産した場所で直接、消費者に販売する場合は、原産地の表示が必要である
この選択肢は「誤り」です。
農家自身が育てた農産物を、生産した場所で直接、消費者に販売する場合は、その場で商品について説明することができるので、原産地を表示する必要はありません。
問題文5の解説
問題文5
輸入品の原産地表示では、一般的に知られている都市名(産地名)でも、原産国名の代わりに表示することを禁止している
この選択肢は「誤り」です。
輸入品の原産地表示では、一般的に知られている都市名(産地名)なら、原産国名の代わりに表示しても大丈夫です。
たとえば、カリフォルニアから輸入したオレンジを販売する場合、必ずしも「オレンジ アメリカ」と表示する必要はなく、「オレンジ カリフォルニア」と表示しても大丈夫です。
生鮮食品や加工食品の食品表示については、実際にスーパーに行って食品表示を見ると、記憶に残りやすいです。
余裕があれば、試してみてください。
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