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食品表示の必要・不要は何が基準?省略できるのはどんなとき?
食生活アドバイザー3級試験の出題内容は、全部で6科目に分かれています。
内訳は、「ウェルネス上手になろう」「もてなし上手になろう」「買い物上手になろう」「段取り上手になろう」「生きかた上手になろう」「やりくり上手になろう」の6分野です。
今回解説するのは、食生活アドバイザー3級の3つ目の分野「買い物上手になろう」に関する練習問題です。
この記事で扱う問題は、公式テキストや過去問、各種食生活アドバイザーのテキストをもとに作った練習問題です。公式から出ているものではないことを、あらかじめご理解ください。
食生活アドバイザー3級解説「買い物上手になろう」第5問
「加工食品の食品表示」に関する記述として、もっとも不適当なものを選びなさい。
- パン屋や惣菜を売る店などで、店内で製造し販売する場合は、食品表示は必要である
- 別の場所で作られた惣菜を仕入れ、そこで飲食させる場合は、食品表示は不要である
- パッケージの表面積が小さいものは、食品表示の一部を省略することができる
- 「複合原材料の原材料」における表示では、その複合原材料に占める重量の割合などによっては「その他」と省略して表示できる
- 加工食品の表示項目のうち「製造者等」の欄には、氏名(法人なら法人名)、所在地(住所)、輸入品の場合は輸入者を表示し、電話番号の表示は任意である
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正解は「1」です。
店内キッチン(バックヤード)などで作られたお惣菜やパンなどを販売する場合は、その場で商品について説明できるため、食品表示をする必要はありません。
選択肢2〜5はすべて○です。
食生活アドバイザー3級解説「買い物上手になろう」第3問
問題文1の解説
問題文1
パン屋や惣菜を売る店などで、店内で製造し販売する場合は、食品表示は必要である
この選択肢は「誤り」で、今回の正解の選択肢です。
問題文2の解説
問題文2
別の場所で作られた惣菜を仕入れ、そこで飲食させる場合は、食品表示は不要である
この選択肢は「○」です。
食品表示が必要なケース
- 工場や他の会社など、ほかの場所で作ったもの
- 店で飲食させずに売る場合
この2つを「食品表示が必要な場合」として覚えておきましょう。
問題文3の解説
問題文3
パッケージの表面積が小さいものは、食品表示の一部を省略することができる
この選択肢は「○」です。
容器または包装の総面積が30㎠以下のものは、原材料名、原料原産地名、栄養成分表示を省略できます。
ほかにも、食品表示を省略できるものとしてよく出題されるのが「内容量」と「期限・保存方法」があります。
内容量は、肉まんなど外から見て個数を確認できたり、お弁当やおにぎり、サンドイッチなど1食や1人前が一般的なものは、表示を省略できます。
また、期限と保存方法に関し、品質の変化が極めて少ない砂糖や食塩、アイスクリーム、チューインガムなどについては、期限表示の義務はありません。
問題文4の解説
問題文4
「複合原材料の原材料」における表示では、その複合原材料に占める重量の割合などによっては「その他」と省略して表示できる
この選択肢は「○」です。
複合原材料とは、2種類以上の原材料からなる原材料のことです。
複合原材料名の次にかっこ書きをし、複合原材料の原材料名を、原則、重量が重い順にすべて表示します。
たとえば何種類かの野菜が使われている煮物などのお惣菜の場合、複合原材料に占める重量が3番目以下でかつ割合が全体の5%未満のものについては、「その他」と表示することができます。
問題文5の解説
問題文5
「製造者等」の表示欄には、氏名(法人なら法人名)、所在地(住所)、輸入品の場合は輸入者を表示し、電話番号の表示は任意である
この選択肢は「○」です。
「電話番号を表示しなければならない」のように、電話番号の表示が義務であるように書かれていたら「誤り」です。
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